【Q&A】パチンコ依存症の配偶者と離婚したい場合

「パチンコ依存症による離婚」
これもパチンコ依存症の悲しい末路のうちの一つです。「夫がギャンブル依存症」や「妻がギャンブル依存症」の場合によっても違ってくるので、その場合どうすれば良いのか、どのようにするのが正解か・・・ギャンブルの比率は男性が多いので、ここでは「旦那さんがパチンコ依存症の場合」で最終的に離婚したいと考えているというケースで説明していきたいと思います。
もちろん決めるのは当人ですが、そのためのアドバイスを少しでも出来ればと思っております。

はじめに、テーマは「調停離婚」になります。協議離婚だけで話がまとまと場合はそれでも良いのですが、その場合でも「養育費」を確実に得るために公正証書を書いておき同意を得ておくことが必要となります。
これは覚えておいてください。

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Q1. パチンコ依存症の配偶者とは離婚したほうが良いの?

離婚は当人同士が抱える問題です。そして、第三者がなんと言ったところで決めるのは当人たちですから、それも踏まえて思うことは、「本人の改善の余地・意志があるか、ないか」が決め手であると考えます。
そして、どんな場合であってもケースバイケースなので一概に「離婚したほうが良い」「離婚しなくても良い」といえないのです。

一緒にやっていけるケースは例えば家計の範囲内でパチンコをやっていて、本人もやめたいというある程度の意志がある場合。
家計を壊さない範囲にとどめているので、家族は大事にしていると思います。
なので家族の存在が力になってパチンコ依存症から脱却できる可能性も充分に考えられます。

それとは逆に、暴力を振るわれたり子供のお金などにまで手を出すようになれば、終わりでしょう。
家庭の生活を乱す恐れが非常にあります。
そういった場合は離婚を視野に入れ新しい生活について考えるべきだと思います。

Q2. 離婚したら慰謝料は貰えるの?

これは誰しもが気になるところですね。パチンコ依存症になってお金に余裕があるとは決して言えない状況ですから、通常の離婚とは違います。
しかし、慰謝料をのことを考える前に離婚を成立させる必要があります。
というのも、パチンコ依存症の旦那さんの場合離婚を成立させるのは難しい部類に入ります。
民法上、結婚とはお互いに助け合うことが盛り込まれており、慰謝料が発生する離婚原因とされる有責行為は「不貞・暴力」だからです。
その場合損害賠償請求ができるというものなので、ただパチンコ依存症だけで離婚するのは難しい案件になります。

なので、慰謝料と言うより、親権が自分の側に来た場合に必要な養育費をしっかりと確保することはより賢明でしょう。
ギャンブル自体は離婚原因として法に定められていません。
パチンコ依存症であってもそれだけでは簡単に離婚できない場合もありますし、慰謝料が取れたとしても微妙な額になってしまう恐れがあります。

しかし、ギャンブルが原因で借金を重ね、それによって家計を破綻させているなら話は別です。
「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断され、旦那さんが離婚に応じる姿勢を見せない場合であれば裁判離婚によって離婚が成立する可能性があります。
ちなみに、裁判離婚まで行くには、協議離婚、調停離婚を経ていることになります。

協議離婚とは双方が話し合い、離婚に合意し、離婚届を市区町村の窓口に提出し、離婚を成立させるものです。
これが一番簡単ですね。
しかし、協議離婚ができない場合は、家庭裁判所で調停離婚を行います。
これは裁判所の仲介が入り、夫婦が離婚に合意した旨の調書が作成されると離婚が成立します(費用は5,000円程度)。
これでも話がまとまらない場合は裁判離婚に持ち込むわけですが、通常なら、調停離婚で離婚に合意することになると思われます。

ここで!先ほど大事だといった「公正証書の作成」が出てきます。
これにより、より確実に養育費を払わせる義務にしていきます。
というのも、調停離婚が成立しても養育費などが支払われないケースが多々発生しているからです。
公正証書がなくても調停離婚で決めたことは家庭裁判所が守らせる効果があるのですが、時間や費用がかかり、あまりおすすめできません。
公正証書は守られない場合は強制執行となり、通常は給与等差し押さえなどがかかります。

まとめ

パチンコ依存症の離婚の場合、最低でも調停離婚を想定しておき、慰謝料が取れる可能性は少ないが、養育費は取れる可能性があるので、できれば公正証書をつくり、養育費の確保をしっかりしたものにしておくこと。

Q3. 離婚後の生活はどうしたらいいの?

めでたく(というのもおかしいですが・・・)離婚が成立した夫婦に、次に待ち構えているのは「これからの生活」についてです。
良いのか悪いのか、離婚したあとでも次の生活に向けて第一歩を踏み出さなくてはいけません。
きっと悪い思い出ばかりではないと思いますが、古い思い出はすべて心の奥底にしまって、前向きに新しい生活を送っていただきたいです。

また、養育費を確保できたにしろ、それ以外に国や自治体からもらえる手当てや免除がありますので、自分が該当するものがあるか、前もって調べておきましょう。

前配偶者の「未練」にも注意しましょう。逆恨みなどもないように。
もし相手のストーカー行為や暴力などが怖い場合、弁護士など法律の専門家にアドバイスを受けるなど、しっかりと対策を打っておくことが大切になります。