【別府市】生活保護でパチンコをするのは違法にあたるのか?

3月9日に報道されたその「ニュース」とは?

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大分県別府市が生活保護受給者を対象に、パチンコなどの「遊技場」への立ち入りを調査し、頻繁に立ち入りを見かけた受給者の保護費支給を停止していることがわかったことについてです。
それを善とするか悪とするかを巡った問題であり、弁護士らでつくる2団体は、「調査の中止と給付金停止処分の取り消しを市民グループの意見書を市に提出しました。

その意見書には「被保護者の自由を尊重し、指導や支持は最小限にしなければならないという、生活保護法27条に違反する」と指摘したものです。
また、「パチンコ店などの遊技場への出入りが、生活保護の範囲内であり、ささやかな楽しみで行われる分には法に反するものでもない」として、「停止の取り消し」などを求めた。

一方で別府市は、以前から生活保護を貰ってギャンブルをする行為を反対していて、2015年10月にパチンコ店・競輪場などを5日間巡回した上で、出入りを頻繁にしていた生活保護受給者35人に指導をした。
そして指導後も再び遊興していた9人の生活保護費支給を1~2ヶ月停止したのである。

これは、「生活保護法60条」に根拠がある。
生活保護の受給開始時には「遊戯上に立ち入る行為は浪費を助長することになり、行った場合は生活保護を廃止されても異存はない」という誓約書を交わしている。
これに基づいて停止処分にしたまでだというわけなのだ。

しかし、意見は真っ二つに割れている。
別府市と兵庫県小野市は生活保護受給者のギャンブルに特に厳しいのだ。
そして今回、反対派の弁護士らでつくる2団体と対立している。

弁護士らでつくる2団体とは?

2団体は、生活保護支援九州・沖縄ネットワーク(北九州市)と生活保護問題対策全国会議(大阪市)のことです。

今回、生活保護受給が停止された9名について

question

・処分内容
・処分を受けられた方々それぞれの年齢・性別・世帯類型
・処分機関中の医療・住居・子どもの教育は確保されていたのかどうか

↓↓↓別府市からの回答↓↓↓

処分内容に関して:
・支給停止1ヵ月(30代女性・障害)
支給停止1ヵ月(主(筆者注:世帯主のこと)のみ・60代男性・その他)
・支給停止1ヵ月(60代男性・高齢)
・支給停止1ヵ月(40代男性・障害)
・支給停止1ヵ月(50代女性・傷病)
・支給停止1ヵ月(70代男性・高齢)
・支給停止1ヵ月(70代女性・高齢)
・停止2ヵ月(本人分のみ・30代女性・その他)
・停止2ヵ月(本人分のみ・70代女性・高齢)

上記の措置は正式には保護の変更であり、医療扶助の停止は実施しておりません。(教育扶助対象者は無)

その後・・・⇒【別府・中津両市】生活保護費でパチンコ、OKに

ん~・・どちらが正しいとも言いづらい・・・しかし!!

bizomaenanikaitta

正直なところ、どちらも言い分があり「こっちが正しい」と言いづらい・・・
そして、これに賛成派と反対派にわかれるのは納得がいく。
これを解決するのは難しそうです・・・

以前こちら(⇒パチンコ依存症と生活保護の関係)でも紹介しましたが、「生活保護受給者のギャンブル問題」は深刻です。

しかし!世論で圧倒的に多いのは「賛成派」です。
別府市の判断が正しいと思っている方のほうが多いのです。
やはり生活保護で生活をしている受給者が、ギャンブルを行うことに対して世間の目は厳しいです。
そして、受給者自身も生活保護を受ける際に書類に署名しており、自己管理の甘さが出ていることも問題です。

ちなみに私は・・・

karutemitenayamu

「賛成派」です。その理由はのちほど説明します。
法律的にみて生活保護の停止というのは、国民の権利を踏みにじっているので、それは良いとは言い難いです。

しかし、厄介なのは「感情」です。
世間の声にも表れていますが、法律的に問題はなかったとしても、気持ちの面で納得がいかないからです。
しかしそれだけが理由ではなく、もう一つの理由として、「ギャンブル依存症の怖さ」があります。
それを防ぐためにも、生活保護受給者がギャンブルをすることを停止するべきなのです。
別府市はギャンブル依存症を甘く見ないほうが良いと、「警告」しているのだと思います。
これが私の「賛成派」の理由です。

パチンコ依存症患者→犯罪者~なにを選択するのか~